「木くず」と言いましても色々なものがあります。剪定や伐採した樹木と根、木材加工で排出されるおが屑、かんなくず、チップ類、物を運ぶために使用したパレット(また、それに係るもの)、塗料や接着剤などに含まれるポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれる木材、建設業の工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの等、木材(加工含む)業に係るものになります(上記のおが屑など)。
建築等に係らない剪定や伐採した樹木の幹・枝・葉・根木は一般廃棄物に分類され、それ以外は基本的に産業廃棄物に該当します。
弊社で扱う「木くず」は一般廃棄物の木くずになります。
主に樹木の幹・枝・葉・根木等です。
関連事業が回収運搬いたします。ご相談ください。
はい、発行することができます。
一般廃棄物マニフェストを発行出来ます。不要の場合はお持ちしなくて大丈夫です。
太い幹は長くても2mでお願いします。
枝葉や細い幹については運搬車で運べるサイズでしたら大丈夫です。
ただし、稀に作業員がいない場合がありますので、ダンプ以外は重機を使った荷下ろしが出来ず運搬者で降ろしてもらう事になります。
重機が必要な場合は確認の連絡をお願いします。
持ち込まれた木くずは種類に分別を行い、MOROOKA製自走木材破砕機MC-2000のハンマードラムによって破砕しチップ化を行っています。
チップは堆肥や防草材としても使われます。
産業廃棄物に分類される木くずはすべて取り扱いできません。
桟木(サンギ)・丁張・木杭・解体木材などは産業廃棄物に該当するので取り扱えません。
樹木などの幹・枝・葉、根木、シュロ以外の「木くず」は取り扱えません。
ベニヤ、ベニヤボード類(合板、コンパネなど)、パレットは産業廃棄物になり、弊社では取り扱えません。
また、工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(具体的には型枠、足場
材等、内装・建具工事等の残材、木造解体材等) も産業廃棄物になりますので取り扱えません。
*パレットは平成19年9月7日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」により一般廃棄物から産業廃棄物になりました。
弊社の廃棄物処分許可が一般廃棄物ですので産業廃棄物は申し訳ありませんが受け入れられません。